要指導医薬品たる緊急避妊薬販売に係る産婦人科医等と連携構築のための「緊急避妊薬販売薬局等名簿」について

東京都医師会・東京都薬剤師会間の連携体制に参加し、相互に共有する「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への掲載を希望する方は、本会ホームページのトップページ左側にあるピンク色のバナーから薬剤師ごとにお申込みください。

※申込みフォームにご登録された内容となる回答のコピーが、ご登録されたメールアドレスに送信されます。そのメールをもちまして、当会からの緊急避妊薬販売薬局等名簿へ掲載した旨の通知とさせていただきます。

※ただし、申請内容に不備があった場合は、回答のコピーが送信されていても名簿に掲載されませんので、ご注意ください。

回答のコピーが届かない場合は、申請時にご入力されたメールアドレスに誤りがあった可能性が高いです。

※申込みフォームからの申請は随時可能です。ただし、当面の間は、事務局での処理上、1週間ごとに締切る予定です、ご留意ください。

なお、当会の「緊急避妊薬販売薬局等名簿」申込みフォームから申請した後は、過去に厚生労働省の「緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請(Forms)」に申請をしている場合であっても、厚生労働省Formsに新たに設けられた問26(産婦人科医との連携方法)を含む、全ての問いに回答をし申請する必要があるとのことです。

厚生労働省はFormsの問26の申告がある薬局等について、当会から提出された「緊急避妊薬販売薬局等名簿」に掲載されているかを確認したうえで、申請内容を突合し、内容に誤りがない場合、厚生労働省のホームページにある「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局・店舗販売業の店舗及び薬剤師の一覧」へ必要情報を公表するとのことです。

「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局・店舗販売業の店舗及び薬剤師の一覧」へ掲載がされない場合、厚生労働省における突合の結果、厚生労働省と東京都薬剤師会への申告内容に不一致があった可能性があります。本会の「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への申請内容については、回答のコピーが、ご登録されたメールアドレスに申請後に送信されておりますのでそちらをご確認ください。厚生労働省において行う突合の詳細については、本会では判りかねますのでご了承ください。

厚生労働省Formsはこちらから↓↓

緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請