Vol.3121

□■□■□■□■□■□
   かがやけ薬剤師!
☆とやく携帯メルマガ☆
□■□■□■□■□■□
■薬事委員会からのお知らせ■■■
『患者さんから見た薬剤師の仕事とは?』

先日、テレビで某芸人さんが薬剤師の仕事について話し、物議をかもした件をご存知でしょうか?
要約すると、医師の診察を受け処方箋をもらい、処方箋を出した薬局でも同じ質問をされることを嫌悪するような内容でした。
医薬分業が世間一般に浸透していると思っていましたが、まだまだだなと改めて思い知らされた感がありました。
その後、テレビ局から「窓口で薬剤師が症状等の確認をすることは、法律(薬剤師法)に基づいた適正な業務であることなど、薬剤師に関する番組側の認識が不足しておりました。」等の内容の謝罪文が番組公式サイトに掲載される騒ぎとなりました。
ここで改めて患者さんから見える薬剤師の業務に関係する法律を考えてみたいと思います。

薬剤師法の第二十四条:処方せん中の疑義、第二十五条の二:情報の提供及び指導薬機法の第九条の四:調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等

上記以外もあると思いますが、これらが思い当たりました。

薬剤師として、法律を遵守しながら安全に患者さんに薬を提供するために、不快感を与えない質問の仕方やコミュニケーションのスキル等のブラッシュアップが必要と感じました。
この一件で薬剤師という職業が少なからず注目を集めたことにより、薬剤師の業務を世間の方に分かってもらえるきっかけになってもらえればと思うと同時に、我々薬剤師も変化を求められていると感じました。
2024年6月より調剤報酬の改訂もありますので、私も業務の見直し、ブラッシュアップをする良い機会だと思いました。