Vol.3044

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■薬事委員会からのお知らせ■■■
『75年ぶりの大麻取締法改正』

最近、若者を中心とした大麻乱用問題がマスコミで数多く報道されています。
こうした中、大麻草を原料にした有用性の高い医薬品の使用を容認する一方、現行法で禁じられている大麻の「所持」、「譲渡」に加え、「使用」の禁止を新たに盛り込んだ大麻取締法改正案の国会審議が行われているのをご存じですか?

大麻草を原料にした医薬品は、欧米の一部で難治性てんかんなどの治療薬として既に認可されています。国内での使用が可能となった場合、推定で2万人から4万人が対象になると見込まれているとのことです。
さらに、繊維や種子の採取、研究目的だけに限られている大麻草栽培の認可についても、医薬品などの原料採取の目的で認めるとしています。
不正な使用(施用)に対しては、懲役7年以下の罰則を新たに設けるなど、後を絶たない大麻乱用抑止に向けた規制の強化を図ることとしています。

大麻取締法が制定されたのは、戦後間もない1948年。改正案がこのまま可決されると、実に75年ぶりの見直しとなり、歴史的な転換点を迎えることになります。
医療現場においても、大麻草を原料にした医薬品を適正に管理・使用するための体制整備はもちろん、医療人としての更なるモラル向上が求められることは言うまでもありません。

今後の国会審議の状況など、法改正の動向には是非注視していきたいですね。

(大麻取締法改正案の概要) 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001159661.pdf