Vol.3031

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■TOPICS■■■
・対象製品は「メジコン」など ‐ 武見厚労相、鎮咳薬の供給増要望


■【冲永薬局 榎本 剛】の投稿記事■■■
『医療用医薬品広告の謎 (2)』

まず、法律を調べてみました。

「第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」

ビマトプロスト点眼液は、まつ毛の育毛に適応を持っていません、

これは誇大広告に当たるのでは?

そもそも、法を理解している本当に美容クリニックなのか?

ネットで調べると、きちんと保険医療機関の番号のある診療所でした。

次に商品のメーカー名が分かるように記載されていたメーカーに問い合わせをしてみました。

「メーカーとしては、適応外なので使用してほしくありません。ですから以前メーカー名を出さないように意見をした事があります。

ですがHPの改定にかなりお金がかかるようで、快く受け入れてもらえませんでした。

実際は、そこのクリニックはかなりの売り上げがあります。

今後そことの取引は中止したいと思います。」

との事でした。

実際、そこのHPのトップページのみビマトプロスト点眼液のメーカー名がぼかされていました。

そして、その診療所を管轄する保健所に、このような広告が違法ではないか問い合わせをしてみました。

続く


それでは、今日も一日頑張りましょう!