Vol.3012

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■医療保険委員会からのお知らせ■■■
『10月1日以降における新型コロナウイルス感染症患者の保険調剤について』

皆さん、こんにちは。医療保険委員会です。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の取り扱いが5類に変更され、久々に夏の行事も行われるようになり街では賑わいが完全に戻ってきました。ただ秋口にかけてインフルエンザとコロナウイルスの同時流行などまだまだ医療従事者としては気が抜けない状況です。薬局ではインフルエンザとコロナウイルス感染症患者のどちらの対応も求められていますので細心の注意が必要となります。

そんな中10月1日からの「新型コロナウイルス感染症に係る調剤報酬上の臨時的な取扱い」の変更が厚生労働省より発出されました。コロナ治療薬の薬剤料の部分は一定の自己負担を求めつつ公費支援が継続となりましたが、コロナ治療薬処方患者に対面で服薬指導を行った場合は服薬管理指導料の1又は2の100分の150に相当する点数に変更となります。

調剤報酬上の臨時的な取扱いが変更になったとしても、我々薬剤師が親身に患者に寄り添う事に変更はありません。

今日も1日頑張りましょう!