Vol.2938

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■薬局業務委員会からのお知らせ■■■
『濫用の恐れのある医薬品』

厚生労働大臣は,一般用医薬品等のうち,濫用等のおそれのある医薬品について、令和5年4月1日から指定範囲の拡大を行いました。この問題は6成分(エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリン)が含まれる一般用医薬品のみならず、処方薬にも言えることです。
薬の重複多剤服薬者に対する服薬管理・指導等を支援すること、国民健康保険の被保険者の医薬品適正使用に対する意識向上を図ることで、被保険者の健康保持・増進及び医療費適正化を推進することが薬剤師の使命だからです。
濫用の恐れのある医薬品については、
(1) 厚生労働省のガイドラインに沿った販売方法
(2) 未成年者による薬物乱用の防止(使用目的を明確に聞き取り、身分証の提示を求め、場合によっては販売しない)
(3) 医薬品副作用救済制度について(正しい服用方法でない場合補償が受けられない)
を徹底することが薬剤師の努めとなります。

厚生労働省ポスター(画像)
https://www.star7.jp/toyaku-mm/img/attached_file/20230612_5U_Av8Kla1gU.html