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|薬物乱用Q&A| 薬物防止トピックス |

◆◆ 薬物防止トピックス ◆◆

◆◆脱法ドラッグ条例制定 −全国初の条例で「脱法ドラッグ」を排除−

現状と問題点

■ 脱法ドラッグをめぐる問題

 脱法ドラッグは、アダルトショップや露天のほかインターネットでも販売されており、値段も手ごろで容易に入手可能です。「脱法」や「合法」という言葉に加え、麻薬などに比べて「怖い」というイメージが希薄なこともあって、特に青少年の乱用や他の薬物の導入機会(ゲートウェイドラッグ)になるなど事態は深刻です。

 実際に、脱法ドラッグが関係した犯罪や中毒事故等が起きており、個人の健康被害だけでなく、犯罪の誘因にもなり社会的に悪影響を及ぼしています。

 脱法ドラッグは、麻薬の化学構造の一部を変えたり(デザイナーズドラッグ)、芳香剤や研究用試薬などと用途を詐称して巧みに法規制を逃れています。

 また、現行の法律では、麻薬指定するまでに長時間を要し、その間次々に新しい脱法ドラッグが登場し、規制が追いつかないのが現状です。

■ 脱法ドラッグが関与した事件等

 ◎多くの事例は混在化していると思われる。

  • 殺人事件の発生(H16.7東京)
    20歳代の男性が脱法ドラッグを使用し幻覚を起こして同居中の女性を殺害した。
  • 健康被害の発生(H15.4東京)
    20歳代の男性が脱法ドラッグを使用し意識不明
  • 傷害未遂事件の誘発(H13.12東京)
    16歳の少年が脱法ドラッグを飲み、老人に包丁とスタンガンを突き付けた事件
  • 性犯罪への悪用(H12.5京都)

■ 条例の目指すもの

 そこで東京都は全国で初めて、薬物の乱用から都民の健康と安全を守り健全な社会を実現するためこの条例を制定しました。特に脱法ドラッグについては、成分を知事指定薬物として指定し規制していきます。

 また、規制だけでなく脱法ドラッグを含むすべての薬物の乱用防止に向けて、都と都民の責務を明確に示していることもこの条例の大きな特徴です。

 薬物の乱用防止のためには、地域、学校、家庭などでの取組が不可欠です。この条例を契機に、都民の皆さん一人一人が、ご家庭などそれぞれの立場で、薬物乱用防止について真剣に考えるきっかけになることを願うものです。

◆◆東京都薬物の濫用防止に関する条例の概要

「東京都薬物の濫用防止に関する条例」平成17年4月1日施行

条例の主な内容

■ 目的

  • 薬物乱用から都民の健康と安全を守ります
  • 都民が平穏に安心して暮らせる健全な社会の実現を図ります

■ 都と都民の責務

  • 都 = 薬物乱用防止に関する施策の推進
  • 都民 = 薬物を乱用しない、都の施作に協力する

■ 薬物の乱用防止に関する基本的施策

  • 推進体制の整備
  • 情報の提供
  • 国等との連携
  • 調査研究の推進
  • 教育及び学習の推進
  • 情報の収集、整理、分析及び評価の推進
  • 監視及び指導体制の整備

■ 脱法ドラッグを知事指定薬物として規制

知事指定薬物の指定
科学的根拠に基づき、東京都薬物情報評価委員会の意見を聴いて、都が独自に指定します。
  ↓
製造、販売等の禁止
学術研究、試験調査などの正当な目的で行う場合を除く、以下の行為を禁止します。製造、栽培、販売、授与、広告、使用、使用目的の所持、多数の人が集まって使用することを知っての場所の提供・あっせん
  ↓
立入調査
薬事監視員(ドラッグGメン)が、知事指定薬物を製造、販売する場所などに立ち入って調査を行います。
  ↓
警告
製造、販売等の禁止行為に違反した者に対し、製造、販売中止等の警告を行います。
  ↓
製造、販売中止等の命令
警告に従わない者に対し、製造、販売の中止、回収を命令します。

緊急時の勧告
知事指定薬物の指定前であっても、健康被害があった場合等、緊急時の対応として製造、販売中止等を勧告することができます。


■ 罰則

製造、販売、広告について行政命令に従わない場合、罰則を科します。

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