
Vol.2713
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かがやけ薬剤師!
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■TOPICS■■■
・(厚労省作業部会)調剤外部委託は一包化限定 ‐ 3次医療圏内が距離要件
■【シロにゃん】の投稿記事■■■
『大学等におけるインターンシップの推進について』
文部科学省は、「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進にあたっての考え方(一部改正版)」を新旧対照表と合わせて公表しました(令和4年6月13日)。(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/sangaku2/1346604.htm)
今回の改正のポイントは、「インターンシップについて一定期間、学生が実際に職業を体験することなどを条件に、企業の採用活動(採用選考時に参照し得る学生の評価材料の取得)に活用できる」というものです。つまりインターンシップは、これまで以上に学生にとっても企業にとっても、重要な就職活動の一部になったわけです。
ただし、どのような形式のインターンシップであっても本件に該当するわけではありません。採用選考時の評価材料に利用できるインターンシップには、次のような条件が求められています。(1)最低5日間以上、専門活用型は2週間以上実施すること、(2)就業体験(参加期間の半分以上の日数)を必ず実施すること、(3)現場の社員が指導し、フィードバックすること、(4)修学に影響のない長期休暇期間に実施すること
あれれ、この条件なら薬局・病院実務実習は、(4)以外の条件をしっかり満たしてる・・・薬学実習生は、少なからず就職を意識して実務実習に来ているはず、受け入れ施設はこのような学生の気持ちをよく理解して指導に当たる必要があると思います。皆様、どうお考えでしょうか?
それでは、今日も一日頑張りましょう!