
Vol.2664
□■□■□■□■□■□
かがやけ薬剤師!
☆とやく携帯メルマガ☆
□■□■□■□■□■□
■薬事委員会からのお知らせ■■■
『麻薬の譲渡ルールについて』
みなさん、4月の診療報酬の改定もあって、日々忙しくされていることかと思います。
それとは別に、4月から麻薬小売業者間譲渡許可での譲渡・譲受のルールに変更があったことはご存知でしょうか?
4月1日から、新たに「授受・譲渡した日から90日を経過したもの(麻薬)を保管している場合」という要件が盛り込まれました。
前提として、「麻薬小売業者間譲渡許可を受けていること」での話にはなりますが、今までは急な麻薬処方箋に対応できない場合に限りのみ有効だったことを考えると、今回の変更で許可申請をされる薬局さんが増えるのではないでしょうか?
これがきっかけになって、少しでも麻薬を常備しようという薬局さんが増えて、緩和医療の参画への一歩に繋がるといいなと思います。
話が大きくなりましたが、こういった改定で不明なことがあれば、地区薬剤師会の自治指導員も活用してくださると幸いです。
なお、許可の有効期間は、許可の日からその日の属する年の翌々年の12月31日(又は期間を限定して許可をした場合には当該期間の最後の日の、いずれか早い日)までとなりますので、注意が必要です。
参考)東京都福祉保健局「麻薬小売業者間譲渡許可について(制度の概要、様式等)」:https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/iyaku/sonota/toriatsukai/kourikanjouto.html