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薬剤師法第15条 薬剤師国家試験の受験資格
1.
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)において薬学の正規の課程を修めて卒業した者
2.
外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で厚生大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの
薬剤師法第3条
薬剤師の免許は、薬剤師国家試験に合格した者に対して与える。
薬剤師法第4条 絶対欠格条項
未成年者、成年被後見人又は被保佐人には免許を与えない。
ただし視覚、精神機能の障害者の方は免許を申請するときに
卒前に実務実習を終了したことが確認できる書類が必要です
薬剤師法第7条
登録
免許は、薬剤師名簿に登録することによって行う。
国家試験に合格したら即登録!
しかし!よい薬剤師になるためには、まだまだ修行は続く・・・
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