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            平成20年4月 処方せんのスタイルが変わりました


 平成20年4月から、処方せんのスタイルが次のように変更になりました。

         



●これまでの処方せんスタイルは・・・・・●

 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を進めるため、平成18年4月、処方せんのスタイルが変更されました。このときは、処方せんの備考欄に「後発医薬品への変更可」のチェック欄が設けられ、医師が処方したクスリについて「薬局で後発医薬品へ変更しても構わない」と判断した場合に、署名(又は記名・押印)が行われました。つまり、チェック欄に医師のサインがなければ、後発医薬品への変更はできませんでした。
 しかし、この処方せんスタイルでは、後発医薬品の使用があまり進まなかったことから、今回、再度、処方せんスタイルが変更されることとなりました。

●今回の処方せんスタイルの変更では・・・・・●

 これからは、医師が処方したクスリについて「薬局での後発医薬品への変更を認めない」と判断した場合に、署名(又は記名・押印)が行なわれます。つまり、
所定のチェック欄に医師のサインがない場合には、薬局での後発医薬品への変更が可能となります。
 このスタイルに変更することで、今後、更に後発医薬品の使用が進み、患者さんの経済的負担の軽減や国の医療費の削減が期待されます。また、今まで、医師に対して「処方されている先発医薬品を後発医薬品に変えて欲しい・・・・」と言い出せなかった患者さんにとっては朗報となることでしょう。

 なお、医師が「処方した一部のクスリについてのみ、薬局での後発医薬品への変更を認めない」と判断した場合には、所定のチェック欄に署名(又は記名・押印)は行なわず、処方せんのクスリの名前の近くに
『変更不可』と記載することとなります。この場合には、『変更不可』の記載のないクスリに限り、後発医薬品に変更することができます。

         処方せん記載例
        


●新しいスタイルの処方せんをもらったら・・・・・●

  備考欄「後発医薬品への変更不可」の保険医署名欄の医師のサインの有無を確認してください。


1.保険医署名の欄に医師の署名(または記名・押印)がない場合

 薬局での後発医薬品への変更が可能です(ただし、クスリの名前の近くに「変更不可」の記載があるものについては変更できません)。  
 薬局に処方せんを提出すると、まず、患者さんの意向を伺います。
 患者さんが「後発医薬品に変えてほしい」と希望された場合、薬剤師が処方欄に書かれているクスリの情報と薬局で調剤できる後発医薬品の情報を比較した文書をお渡しし、説明を行うことができます。詳しい情報が欲しいときは、ぜひ、薬剤師に声をかけてください。
 患者さんがその説明に納得し、最終的に後発医薬品への変更を決断された場合、その後発医薬品が調剤されることとなります。

2.保険医署名の欄に医師の署名(または記名・押印)がある場合

 薬局での後発医薬品への変更はできません。処方欄に記載されているクスリが調剤されます。
 

 後発医薬品について、いくつか知っておいていただきたい事項があります

 ○後発医薬品のないクスリもあります。
    全てのクスリが後発医薬品に変更できるわけではありません。

 ○同じ有効成分を含んでいてもクスリによって適応が異なる場合があります。
     患者さんの疾病により、後発医薬品への変更ができないこともあります。

 ○同じ有効成分を含んでいても、添加物の内容が違う場合があります。
    クスリの添加物にアレルギーのある方はご注意ください。

 ○薬局ごとに調剤できる後発医薬品が違います。
    かかりつけ薬局をもちましょう。



               詳しくは薬局の薬剤師へご相談ください。